单词乎

会社更生法

假名【かいしゃこうせいほう】

详细释义

経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。日本における倒産法の一つ。

日文释义

経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら、その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952年(昭和27)制定。2002年(平成14)手続きの迅速化・合理化、再建手法の強化を軸に全面改正された。 → 民事再生法

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