单词乎

意匠法

假名【いしょうほう】

详细释义

意匠法
工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、持って産業の発達に寄与することを目的とする法律の総称である。

日文释义

意匠を創作した者に意匠権を付与するなど、意匠登録の要件、意匠権の効力等を定めた法。1959年(昭和34)制定。

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